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「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」、 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について」について

令和3年1月1日から、受領委任を扱う施術管理者になるためには、実務経験と研修受講が要件とされています。今般、経過措置として、令和3~7年度について実務経験及び研修に関して特例措置が講じられることになり、通知が発出されましたので、お知らせいたします。

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について」について

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