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はりきゅう療養費に受領委任制度導入

正しく理解して請求を!

いま、療養費制度は大きく変わっている最中です。平成31年1月から、はり・きゅう療養費に受領委任制度が導入されます。

公益社団法人日本鍼灸師会は、厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会に、施術者を代表する者の専門委員の一員として議論に参加してきました。この専門委員会での2年間の議論を経て、我が国の医療保険制度において特例とされていた受領委任が、はり・きゅう療養費にも導入されることとなりました。

受領委任制度では、施術者が施術管理者として登録のため届出を行い、国(地方厚生局長)と都道府県知事と契約を行うことになります。また、行政による指導、監査の仕組みも新たに規定され、不正請求と見なされると「受領委任取扱停止などの罰則」も設けられています。
さらに、一部負担金明細書、往療内訳表、総括票(I)(II)や、それに先立って施行された施術報告書の記載など、施術者として為すべきことがこれまでと異なって格段に増えており、そのルールに則った正しい請求が求められます。

公益社団法人日本鍼灸師会が承認した鍼灸師会は全国の都道府県にあり、療養費に関する講習会、申請書の確認、申請書作成のためのソフトの頒布など、療養費の初歩から指導を行っていますので、ぜひ、この機会に都道府県鍼灸師会、(公社)日本鍼灸師会へご入会下さい。
都道府県の各鍼灸師会に入会し日本鍼灸師会へ入会され、療養費支給申請についての正しい知識を身につけていただくことを願っています。

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