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会務運営規程
(目的)
第1条
- この規程は、社団法人日本鍼灸師会(以下、「本会」という。)の適正円滑な会務運営を図ることを目的とする。
(会務分掌)
第2条
- 本会は、次の各局および各部を設置し会務を分掌する。
- 1 総務局=総務部・法制部
- 2 組織局=組織部・共済部・青年部
- 3 財務局=財務部
- 4 広報局=普及部・情報技術部・編集部・調査部
- 5 保険局=保険部・健保推進部・介護保険部
- 6 学術局=学術部・研修部・国際部
(委員会)
第3条
- 会長は、定款施行規則第13条の規定により、諮問委員会を置くことができる。
- 2 局長は、理事会の承認を得て局内に委員会を置くことができる。
- 3 部長は、理事会の承認を得て部内に委員会を置くことができる。
- 4 会長は委員長を委嘱し、委員長は委員若干名を指名する。
- 5 委員長は会議を招集し、会議の結果を会長および理事会に報告しなければならない。
(役職)
第4条
- 各局に局長1名をおくほか、各部部長1名、副部長および幹事若干名をおく。
- 2 局長は副会長または常任理事をもって当て、部長は常任理事または理事をもって当てる。
- 3 副部長および幹事は、理事または正会員をもって当てる。ただし、正会員は正副会長、名誉会長、顧問、参与、監事、代議員会議長、副議長を除く。
- 4 局長は会長が委嘱し、部長、副部長および幹事は局長の推薦により会長が委嘱する。
- 5 局長および部長は、他の局長および部長を兼任することはできない。
(職務)
第5条
- 局長は、所管担当部を統率管理し、担当部の事業計画と報告を書面で会長に提出しなければならない。
- 2 部長は、局長を補佐し、局長に事故ある時は、予め指名した部長がその職務を代行する。
- 3 部長、副部長および幹事は、局長の下に所管会務を処理する。
- 4 部長は、担当部および委員会を指揮し、作業を推進する。
(幹事会)
第6条
- 幹事会は、局長、部長、副部長および幹事をもって構成し、所管会務を協議執行する。
- 2 幹事会は、局長が招集する。
- 3 局長は、幹事会の計画と報告を書面で会長に提出しなければならない。
(分掌業務)
第7条
- 各局の分掌業務は、次の通りとする。
- (1)総務局(総務部・法制部)
- 1 会議の運営に関すること
(総会、代議員会、理事会、全国師会長会議、ブロック会長会議)
- 2 会議録の作成および保管に関すること
- 3 庶務、事務局および職員に関すること
- 4 定款の改正および諸規則の制定改廃に関すること
- 5 公印の保管と文書発行に関すること
- 6 式典、表彰および慶弔に関すること
- 7 官公庁および鍼灸関連団体との渉外、連絡、届出に関すること
- 8 会館管理運営に関すること
- 9 各局の調整連絡に関すること
- 10 都道府県師会およびブロック会との連絡、調整に関すること
- 11 他局に属さないこと
- (2)組織局(組織部・共済部・青年部)
- 1 組織の拡充および会員の増強に関すること
- 2 組織管理および会員名簿の整備、作成、発行に関すること
- 3 全国組織部長会議の運営に関すること
- 4 全国青年部長会議の運営に関すること
- 5 日鍼会全国大会に関すること
- 6 青年鍼灸師の育成拡充に関すること
- 7 会員相互扶助の推進と各種団体保険の加入勧奨に関すること
- 8 事故処理対策に関すること
- 9 鍼灸マッサージ師等国民年金基金の加入勧奨及び運営に関すること
- (3)財務局(財務部)
- 1 予算に関すること
- 2 決算に関すること
- 3 財産の管理に関すること
- 4 会計事務処理に関すること
- (4)広報局(普及部・情報技術部・編集部・調査部)
- 1 日本鍼灸新報の編集、協賛広告、発行および発送に関すること
- 2 会員実態調査、各都道府県師会実態調査および統計資料の収集・調査に関すること
- 3 鍼灸の対外的普及啓発、会員への普及啓発活動、経営指導調査に関すること
- 4 普及用ポスター、パンフレットの作成および頒布に関すること
- 5 IT事業の推進およびIT関連情報の収集伝達に関すること
- (5)保険局(保険部・健保推進部・介護保険部)
- 1 医療保険、介護保険、自動車賠償責任保険、労災保険および老人保健等に関すること
- 2 生活保護法医療扶助および公費負担医療に関すること
- 3 健康保険等の取扱い指導および調査に関すること
- 4 各師会への保険講師派遣に関すること
- 5 保険者との折衝に関すること
- 6 関係省庁および関連団体との協議に関すること
- 7 保険情報収集および分析ならびに保険施術の広報普及に関すること
- 8 介護保険および介護関連調査・折衝・研修に関すること
- 9 全国保険部長会議の運営に関すること
- (6)学術局(学術部・研修部・国際部)
- 1 会員の学術および資質向上に関すること
- 2 鍼灸臨床におけるリスクマネージメントに関すること
- 3 学術講習および研修の実施に関すること
- (1) 学術講習会の実施
- (2) 専門領域研修制度の実施
- (3) 鍼灸臨床研修会の実施
- (4) 日本鍼灸師会全国大会の企画運営
- 4 全国学術部長会議の運営に関すること
- 5 鍼灸学術研究の調査・資料収集および配布に関すること
- 6 学術図書の購入・管理に関すること
- 7 国内および諸外国の鍼灸関連団体との交流と学会および会議への参加に関すること
(特別委員会)
第8条
- 会務の内容および課題によっては、理事会の承認を得て関連する複数の局等によって特別委員会(プロジェクトチーム)を構成することができる。
(会議)
第9条
- 定款に規定する会議(総会・代議員会・理事会)のほかに、次の会議を開催する。
- (1)常任理事会:本会正副会長および常任理事で構成し、理事会へ付議すべき事項ならびに会務の執行に関する事項を協議する。
- (2)事務連絡会:本会正副会長、総務局長および財務局長で構成し、日常会務を協議し処理する。
- (3)ブロック会長会議:各ブロック会長、本会正副会長および全局長で構成し、本会と各ブロックとの連絡協調を図る。議長は本会会長が当たる。
- (4)全国師会長会議:定款第35条の規定により開催する。全国師会長、本会正副会長および全局長で構成し、本会と各師会との連絡協調を図る。議長は本会会長が当たる。
- (5)全国部長会議:全国師会担当部長と本会担当者で構成し、担当事業に関する連絡協調を図る。議長は本会担当者が当たる。開催する会議は理事会が認めた担当部とする。
(規程の改廃)
第10条
- この規程は、理事会の議決を経なければ改廃することはできない。
- 付則1.この規程は、平成14年11月17日の理事会において議決し、平成15年4月1日より施行する。
- 付則2.この規程は、平成17年6月19日の理事会において議決し、同日より施行する。
- 付則3.この規程は、平成19年6月17日の理事会において議決し、同日より施行する。
- 付則4.この規程は、平成19年11月18日の理事会において議決し、同日より施行する。