定款
(昭和26年 5月10日 認可)
改正 昭和47年 1月 6日 改正認可(昭和46年11月30日臨時総会可決)
昭和50年 8月21日 改正認可(昭和50年 5月18日通常総会可決)
昭和53年11月24日 改正認可(昭和53年 5月21日通常総会可決)
昭和56年 3月11日 改正認可(昭和55年 9月23日臨時総会可決)
昭和57年 7月13日 改正認可(昭和57年 5月10日通常総会可決)
平成18年12月19日 改正認可(平成18年10月 9日臨時総会可決)
第1章 名称
(名称)
- 第1条 この法人は、社団法人日本鍼灸師会(以下「本会」という。)と称する。
本会の英文名はJapan Acupuncture and Moxibustion Association (J.A.M.A)とする。
第2章 事務所
(事務所)
- 第2条 本会の事務所を東京都豊島区南大塚3丁目44番14号に置く。
- 2 代議員会の議決により各都道府県に支部を置く事ができる。
第3章 構成
(構成)
- 第3条 本会は、全国を区域とし、本会で承認した各都道府県鍼灸師会の会員 を以って構成する。
第4章 目的及び事業
(目的)
- 第4条 本会は、鍼灸学術の進歩発展とその医学的研究を為し、公衆の厚生福祉に寄与し、鍼灸師の資質の向上と福祉を図ることを目的とする。
(事業)
- 第5条 本会は、前条の目的を達する為、次の事業を行う。
- (1) 鍼灸学術の振作昂揚に関する事項
- (2) 鍼灸学術の医学的研究に必要なる事項―研究所の設置並びに治療所の設置
- (3) 鍼灸業務の振興及び日本鍼灸会館の運営に関する事項
- (4) 鍼灸師の資質向上に関する事項
- (5) 会員の相互扶助に関する事項
- (6) 鍼灸師の養成に関する事項―養成所並びに学校の経営
- (7) その他目的達成に必要な事項
第5章 会員
(会員)
- 第6条 本会の会員は、各都道府県鍼灸師会の会員であって本会の主旨、目的に賛同し入会したものでなければならない。
(会員の種類)
- 第7条 本会の会員は、次の2種とする。
- (1) 正会員 所定の会費及び負担金を納入した者
- (2) 名誉会員 本会に功労のあった者で総会において推薦された者
- 2 名誉会員は、入会金及び会費等の納入を要しない。
(入会)
- 第8条 本会に入会しようとするものは、住所、氏名、生年月日、免許の種別、免許を得た年月日並びに免許を受けた都道府県名を記載した所定の入会申込書を、その所属の都道府県鍼灸師会を経て、本会に提出し、会長の承認を得なければならない。
(会費及び負担金)
- 第9条 本会会員は、所定の会費及び負担金を支払う義務を有する。
(身分の喪失)
- 第10条 本会会員にして各都道府県鍼灸師会会員たる身分を失ったもの、または会員としての義務を履行しなかったものは、会員たる身分を失ったものとする。
- 2 前項による会員の義務を履行しなかったか否かの決定は、代議員会の議決による。
(退会)
- 第11条 本会会員は、本会を退会しようとするときは、退会届を、その所属の都道府県鍼灸師会を経て、本会に提出しなければならない。
(除名)
- 第11条の2 本会会員が次の各号の1に該当するときは、総会の議決を経て会長が除名することができる。ただし、総会においてその会員に弁明する機会を与えなければならない。
- (1) 定款に違反しまたは秩序を乱したとき。
- (2) 総会の議決事項に違反したとき。
- (3) 本会の名誉を傷つけたとき。
- (4) 正当な理由なくして会費を1年以上滞納したとき。
(会費、負担金等の不返還)
- 第12条 本会を退会したもの、または身分を失ったものは、既納の会費、負担金、寄附金等の返還を受けることができない。
第6章 役員等
(役員及び選任)
- 第13条 本会に、次の役員を置く。
- (1)理 事 21名以上24名以内(うち、会長1名、副会長2名及び常任理事6名を含む。)
- (2)監 事 3名(うち、1名は会員外とする。)
- 2 理事及び監事は、総会において別に定める方法により、正会員の中から選任する。
- 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 4 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定の法人又は団体の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ3分の1を超えてはならない。
(役員の職務)
- 第14条 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の定めた順位により、その職務を代行する。
- 3 常任理事は、会務を処理し、会長及び副会長がともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の定めた順位により、その職務を代行する。
- 4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
- 5 監事は、民法第59条に規定されている職務を行う。
(役員の任期)
- 第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
- 第16条 役員が次の各号に該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため職務の執行に堪えがたいと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の補欠選任)
- 第17条 第13条の規定に定める役員の定数に欠員の生じたときは、次期総会において補欠選任を行うものとする。
(代議員及び選任)
- 第18条 本会に代議員を置く。ただし、代議員は、役員を兼ねることはできない。
- 2 代議員は、代議員会を構成し、この定款に定める事項を審議する。
- 3 代議員会の議長、副議長は、代議員の互選とする。
- 4 議長、副議長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 5 代議員の選任方法及び代議員会等については、別に定める。
(名誉会長、顧問、参与)
- 第19条 本会に、名誉会長1名、顧問及び参与若干名を置くことができる。
- 2 名誉会長は、総会の議決を経て会長が委嘱する。
- 3 顧問及び参与は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
- 4 名誉会長、顧問及び参与は、理事会の諮問に応え、適宜意見を具申する。
(事務局)
- 第20条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局に事務局長及び職員を置く。
- 3 事務局長及び職員は、有給とする。
- 4 事務局長及び職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
第7章 会議
(会議の種類)
- 第21条 会議は、総会、代議員会及び理事会とし、総会は、通常総会と臨時総会とする。
- 2 通常総会は、毎年1回招集し、臨時総会は理事会が必要と認めたときその案件に限り招集する。
- 3 総会は、会長が招集する。
(臨時総会の招集)
- 第22条 会員または代議員の3分の1以上もしくは監事から、理由を文書で示して、臨時総会開催の要求があった場合は、会長は、30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議決事項)
- 第23条 次の事項は、総会の議決または承認を得なければならない。
- (1) 定款の変更
- (2) 収支決算及び予算
- (3) 事業計画及び報告
- (4) 会費及び負担金の決定並びに徴収方法
- (5) 基本財産の設定及び処分
- (6) 本会の解散
- (7) その他本会の運営に関する重要事項
- 2 会長は、次の事項について、総会に報告しなければならない。
- (1) 会務及び事業の概況
- (2) 代議員会の議決事項
(総会の定足数、議事規則)
- 第24条 総会は、会員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、文書による委任状は、これを出席と認める。
- 2 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3 総会の議事に関し必要な事項は、別に議事規則で定める。
(総会の議長、副議長)
- 第25条 総会の議長及び副議長は、その都度出席した会員の中から選挙する。
(代議員会)
- 第26条 代議員会は、代議員をもって構成し、通常代議員会と臨時代議員会とする。
- 2 通常代議員会は、毎年1回招集し、臨時代議員会は、理事会が必要と認めた場合、その案件に限り、招集する。
- 3 代議員会は、会長が招集する。
(臨時代議員会の招集)
- 第27条 代議員の3分の1以上または監事から、理由を文書で示して、臨時代議員会開催の要求があった場合は、会長は、30日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。
(理事、監事の代議員会出席)
- 第28条 理事及び監事は、代議員会に出席して意見を述べることができる。
ただし、表決に加わることができない。
(代議員会の議決事項)
- 第29条 次の事項は、代議員会の議決または承認を要する。
- (1) 支部の認定
- (2) 会費及び負担金の決定並びに徴収方法
- (3) 寄附された金品の収受及び処分
- (4) 事業計画及び報告
- (5) 剰余金または損失の処理並びに借入金
- (6) 基本財産の設定及び処分
- (7) 収支予算及び決算
- (8) 定款の変更
- (9) 本会の解散
- (10) その他本会の運営に関する重要事項
- 2 会長は、次の事項について、代議員会に報告しなければならない。
- (1) 会務の報告
- (2) 顧問、参与の委嘱
- (3) 理事会で決定した重要事項
(代議員会の定足数)
- 第30条 代議員会は、代議員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、文書による委任状は、これを出席と認める。
- 2 代議員会の議決は、出席代議員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3 代議員会の議事に関し必要な事項は、別に議事規則で定める。
(代議員会の議決事項の通知)
- 第31条 会長は、代議員会において議決した事項を、すみやかに会員に通知しなければならない。
(理事会)
- 第32条 理事会は、理事をもって構成し、会長がこれを招集し、その議長となる。
- 2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
- 3 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4 理事 (会長及び副会長を除く。)の過半数または監事から、理事会招集の要求があった場合には、会長は、すみやかにこれを招集しなければならない。
- 5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
(理事会の議決事項)
- 第33条 次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
- (1) 総会及び代議員会の招集及び提案に関する事項
- (2) その他会務運営に関する事項
(部会、委員会)
- 第34条 代議員会、理事会及び会長は、必要により部会及び委員会を設置することができる。
- 2 部会及び委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(各都道府県鍼灸師会会長会)
- 第35条 本会に、本会と各都道府県鍼灸師会との連絡協調を図るため、各都道府県鍼灸師会会長会を置く。
- 2 各都道府県鍼灸師会会長会は、会長が必要と認めたときに招集し、これを司宰する。
- 3 その他必要な事項は別に規則で定める。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第36条 本会の資産は、次の各項により構成する。
- (1) 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
- (2) 会費及び負担金
- (3) 寄附金
- (4) 事業に伴なう収入
- (5) 資産から生じた収入
- (6) その他の収入
(経費の支弁)
- 第37条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(資産の管理)
- 第38条 本会の資産は、会長が保管し、その方法は理事会の議決によって定める。
(資産の処分)
- 第39条 本会の重要な資産の処分については、別に定めるところにより、代議員会及び総会の議決を経なければならない。
(会計年度)
- 第40条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
- 2 本会の収支予算は、総会、代議員会の議決によって定め、本会の収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度財産目録と共に監事の監査を経て、総会、代議員会の議決を得、かつ、これを主務官庁に届け出なければならな い。
- 3 会計に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第41条 本定款は、代議員会及び総会において、会員の3分の2以上が出席し、出席会員の4分の3以上の同意を経、且つ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
- 第42条 本会は、代議員会及び総会において、会員の4分の3以上の同意を経、且つ、主務官庁の許可を得なければ解散することはできない。
(残余財産の処分)
- 第43条 本会が解散した場合、残余財産については、代議員会及び総会の議決を経、且つ、主務官庁の許可を得て、本会の目的に類似する団体に寄附する。
(清算人)
- 第44条 本会が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、総会の議決により、これを選任することができる。
第10章 補則
(書類及び帳簿の備え付け等)
- 第45条 本会の事務所に次の書類及び帳簿を備えておかなければならない。
- (1)定款
- (2)会員の名簿
- (3)役員、その他の職員の名簿及び履歴書
- (4)財産目録
- (5)資産台帳及び負債台帳
- (6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- (7)理事会、代議員会及び総会の議事に関する書類
- (8)官庁署との往復書類
- (9)収支予算書及び事業計画書
- (10)収支計算書及び事業報告書
- (11)貸借対照表
- (12)正味財産増減計算書
- (13)その他の必要な書類及び帳簿
- 2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類、及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
- 3 第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類、並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(公告)
- 第46条 本会の公告は、会報その他の方法によって行なう。
(細則)
- 第47条 この定款の施行について必要な事項は、総会の議決により、別に定める。
附 則
- この定款は、厚生労働大臣の許可のあった平成18年12月19日から施行する。